(会社設立の後) 株式会社設立後の役員変更って?
会社を設立した後も、事実に基いて変更登記をその都度していく必要があります。変更登記の中でも一番多いのは役員変更登記です。
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株式会社だけは定時役員変更が必要と聞きましたがどうでしょう?

 そうです。株式会社は、設立後に役員変更が必要です。有限会社、合資会社、合名会社とも役員変更は必要ありません。株式会社を設立してから、10年以内に定款で定めた決算期の後3ヶ月以内に取締役が役員変更登記をします。特にメンバーの変更がなくても、商法上の任期満了による選び直しの登記ですので、必ずする必要があります。


忘れると何か問題がありますか?

 この役員変更の手続きを忘れると、半年から1年くらいで厳しく商法違反で罰金を課されることがありますので、これは本当にご注意ください。


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