会社を設立した後も、事実に基いて変更登記をその都度していく必要があります。変更登記の中でも一番多いのは役員変更登記です。
TEL;06−6947−7336 ■資料請求とご質問とお申込フォーム
|
株式会社だけは定時役員変更が必要と聞きましたがどうでしょう?
そうです。株式会社は、設立後に役員変更が必要です。有限会社、合資会社、合名会社とも役員変更は必要ありません。株式会社を設立してから、10年以内に定款で定めた決算期の後3ヶ月以内に取締役が役員変更登記をします。特にメンバーの変更がなくても、商法上の任期満了による選び直しの登記ですので、必ずする必要があります。
忘れると何か問題がありますか?
この役員変更の手続きを忘れると、半年から1年くらいで厳しく商法違反で罰金を課されることがありますので、これは本当にご注意ください。
|