(会社設立の後) 社会保険に加入、負担はどのくらい?
社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災)は、会社として加入が義務付けられているものです。当事務所では提携の社労士事務所がございます。 
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   会社にしたら社会保険に入る必要がありますね。
  今までは個人営業でしたから、国民健康保険、国民年金を支払ってきたのですがこれからはどうなのですか?


 会社の設立後は法人として社会保険に加入することになります。社会保険事務所に支払う厚生年金と健康保険は、健康保険が給与・賞与に対して9.43パーセント、(介護保険加入者)厚生年金が14.28パーセントです。(免除保険料率を除く)
以下は給与と保険料の概算です。(介護保険を除く。平成18年3月現在)
    給与 20万円で    負担 4万7千円ぐらい
    給与 30万円で      負担 7万1千円ぐらい
    給与 50万円なら   負担 11万9千円ぐらい

これらを毎月支払うことになります。これは労使折半ですから、雇用者でもあり被雇用者でもある社長さんは両方の立場としたら、この全額支払うようなことになりますね。これに40歳以上は介護保険、そして国税、地方税がかかります。原則として全ての会社が加入することになっています。 会社を立ち上げたばかりの会社なのに、社会保険に加入すると、給与が40万円だと11万9千円ぐらい。年間142万ぐらいの保険料になります。かなりの負担です。

 さらに今後は割合が増えていくようですね。この不況で加入をしない会社が多く出て問題になるのもわかりますね。

 実際に設立した社長さんで、当初は社会保険に加入していない、個人事業時代のままでいる人はあまりにも多いですね。


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