(会社設立の後) 税務署への届出書類は?
 数年前(もうずいぶん昔ですが)会社設立をしていただいたお客様から数ヶ月後にお電話をいただき、『税務署から源泉所得税を払ってくれと言われてるけど何?』とか『税務署に青色申告の承認申請書を出してなくて赤字が繰り越せなかった』と言われたことがあります。
 会社設立の後は、税務署・都(県)税事務所・市役所などに法人設立届出書を出して下さい、と説明はしていたものの、社長様になられたばかりの皆様は、忙しくピンとこない書類を後回しの処理にされる事が多く、気がつくと一期目で決算ということになっているのです。
 これはいかん!、とってもいかん!!と思った私たちは、税理士の顧問契約をいただかなくても、会社設立の作業の一環として法人設立届出書を作成することにしています。ハンコを押して税務署等に持っていくだけなら、お忙しい社長様でもやってもらえるからです。
 ここでもう一言、会社を設立したら、絶対に!!、税務署等への届けが必要ですよ。 書類は無料サービスにてお書きします。ハンコを押して税務署等に持っていって下さいね。
 ここまでやって、会社設立の作業は一区切り、ゆっくり(?)税理士の先生を探して決算をむかえましょう。

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  会社登記ができました。謄本もとれました。
  この後税務関係の届けとして法人設立届出書を提出する必要がありますか?


 提出先は税務署と都道府県税事務所と市区町村役所の2箇所又は3箇所にそれぞれ「法人設立届出書」を出す必要があります。
  これは会社の住所、商号、設立日などを名前を書けばよい書類です。


次に「源泉所得税の納期の特例承認申請書」これは、会社になったら会社が質問に給与を支払いますが、自分で源泉徴収して翌月10日までに税務署に支払います。ただそれでは大変なので、半年に1回(毎年1月20日と7月10日)でいいように設定する書類です。 翌々月から適用ですから、今月と翌月は半年特例は使えません。これは早く出すに限ります。

次には「青色申告の承認申請書」。これは赤字でも5年以内は繰り越せるというもので、創業の会社にはたいへん有利なものです。設立後3ヶ月以内か、それより短い決算期なら1期目の最終日までに出す必要があります。これらも是非出しておきたいですね。

 さらに、「給与支払事務所の開設届出書」です。消費税を簡易課税を選ばれる場合は、その届も必要です。

 他に「棚卸資産の評価方法の届出書」、「減価償却資産の償却方法の届出」といった処理があります。税務署と都道府県税事務所と市区町村役所の3箇所、(東京だけは2箇所)出す必要があります。

 

●弊社では、無料サービスとして法人設立届出書の作成を行っております。詳しくはこちら。


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