法務局に行き、現在事項全部証明書(謄本)を見たら、事業目的が記載してあります。『会社設立につき、この事業目的をどのように記載すればいいのかわからない』、という方、いらっしゃいませんか?
ご安心下さい。当事務所では、そんな方からのご依頼を受ける時、アバウトにお知らせいただいた内容を膨らませたり、おやりになりたい事業内容ばかりか、将来おやりになるかもしれない許認可を付け加えたりしています。
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会社の事業目的ですが、自分のやる予定のことをとにかく並べればいいのでしょうか?
どんな事業内容でも「適法」で、「営利目的」で「明確」なものなら何でも事業目的にできます。ただ、定款に表現する場合には基本的にはだいたいの決まった形式の言い方があって、私どもとやり取りの上、確定させることになります。
「適法」ということから言うと例えば銃や麻薬の取引はできないということですね。もちろん目的には記載できません。たいがい、犯罪をする時は、わざわざ定款に書いて公表しないですが。
「営利目的」といいますけど、会社になると儲けることを目的にしなくちゃいけないのですよね。たとえば営利ではない慈善事業はやってはいけないのでしょうか?
慈善事業をやるやらないの是非の問題ではなく、定款や謄本のの目的に記載はできないということです。実際には寄付やメセナ活動など、会社でもやってますし、対応した税制も存在します。逆に社団法人や財団法人といった公益法人は営利目的はしたくてもできないことになっています。法人の役割を形態で分けてあるのです。
商業法人たる会社はそのうち、営利目的をしなさいということです。たとえば「半導体の研究」と書けば商売とは認められなくて、研究自体は営利目的ではないので定款の目的には入れられません。でも、「半導体の研究の受託」とすればお金を取って研究を請け負うわけですから営利でOKなのです。
では具体的に目的の例を見ていきましょう。例えば貿易をやりたい場合、目的に「貿易業務」と書いたらよいのでしょうか?
以前は「貿易業務」は「具体性」がないと言われ、使用できませんでした。会社法改正後はOKです。極端な話、下記のような事例でもとおります。
【目的】
1 製造業
2 物品の販売業
3 卸売及び小売業
4 貿易業
5 各種サービス業
6 広告業
7 教育事業
8 IT関連事業
9 医療、保険,衛生,福祉関連事業
10 運輸業及び通信業
11 化学工業
12 情報通信業
13 各種営利事業
14 上記に付帯関連する一切の業務
ただ、これでは何の会社なのかわかりませんので、証明書を取得した第三者は、この会社の信用性を疑うかも知れません。
また会社の許認可で規定されている目的もありますので、設立時には私どもにご相談下さい。
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