(会社設立の時) 会社設立にかかる時間は?
 『会社設立にかかる時間はどのくらいでしょう?』というご質問をいただきます。当事務所は東京の事務所と常に連携をとりながら、行政書士4人、税理士1人、経験の長いベテランスタッフ数名で書類を整える体制がございます。内容が固まっていれば書類作成は一日、定款の認証も書類が手元に届いた即日か翌日には行うというのが普通のペースです。スピードに関しては、かなり早いと自負しているものの、あえて売りにはしていないのが現状で、下記にありますようにできる時間よりもかなり余裕を持ってお答えています。
 登記申請までの日は 実はお客様次第というところが多いのも事実なのです。


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    会社設立までにかかる時間は?
 
 お客様のご質問:

 会社設立にはじっくり時間をかけて慎重に・・・・と思っていたら、取引先から来期から今までの個人事業としてではなく、法人組織でないと取引しないと言われた。急に言われても困ると言ってはみたものの、取引先も社内の方針で決まったため譲れないらしい。今進めている取引は金額も大きいく、絶対に契約したい。契約は2週間後、会社設立は間にあいますか?
  
 お答え:
 まず、会社設立日とはいつの日をさすのかを説明しましょう。会社設立日は設立書類一式を本店を管轄する法務局に申請した日を指します。この日以降は正式に会社組織として契約を締結したり、会社代表印を押印することができます。
 しかし、謄本(現在は全部事項証明書と呼びます)と印鑑証明が発行される日が、法務局によって異なってきます。金額の多きい契約には、取引先からこの謄本と印鑑証明の提出を求められる場合も多いですね。

 
さて、では会社設立日(=登記申請日)までの時間はどのくらいかかるのでしょう?

この期間は私たちとお客様とのやりとりの期間をお互いできるだけ短縮して、捺印も私どもの事務所で行っていただければ、登記までは2日から1週間あれば準備できるケースが多いです。

 以前は「銀行とお取引がなく、保管証明を出してくれない!」ということが会社設立の難点でしたが、法改正でもう大丈夫です。銀行の保管証明も代わりに銀行への送金でOKになりました。資金の拘束時間は送金して通帳のコピーをするまでの数時間だけです。20分で終わったケースもありました。
 
 登記申請をし、謄本と印鑑証明ができるまでの期間は法務局によって異なりますが、1週間から10日かかる法務局が多いです。多忙期は2週間かかる法務局もあります。(長いのは東京では港区、渋谷区、品川区、新宿区など。他は横浜市などです)


  まとめますと、登記申請するまでにお互いやりとりを早くして2日から1週間、申請してから謄本と印鑑証明が発行されるまでにやはり約10日から2週間をみてもらえばよろしいでしょう。

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